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当社の洗骨紹介。『亡き大切な方に(生前)好きだった温泉を・・・』

皆様こんにちは✨

ご供養コンシェルジュ 黒瀨です。

さて、今日のブログでは

『洗骨』・・・についてご紹介✨

『亡き大切な方に(生前)好きだった温泉を・・・』

以下、参考写真として掲載した画像はご遺骨に代わり『軽石』を使用しております。

自信をもってお勧めする当社洗骨 ①【全集中・完全手作業】

当社の洗骨は、ご遺骨を傷めないように、一つ一つ丁寧に、手作業にて洗作業をしています。

そして、一切『洗剤』などの刺激物は使用しません

ご遺骨の部位によっては非常にもろかったり、酸化が進んでいることが原因で割れやすくなっておりますため、ご遺骨に損傷を与えず『現状維持』の状態でご依頼主様にお返しすることができるように全集中でご遺骨を触らせていただいております。

自信をもってお勧めする当社洗骨 ②【泥を落とすよ どこまでも】

長い期間お墓のカロート内に納骨されていたお骨壺内には、結露や土がお骨壺内にたまっていることが多くがあります。

その土や、たまった泥水がご遺骨内部に浸透し、ご遺骨の内部まで土汚れが浸透してしまっていることがあります。

ご遺骨の内部まで入り込んだ土は、水圧や、ブラッシングでは除去することができません。

そこで・・・⇂こちらの機械の登場。

こちらの機械は『超音波洗浄機』(ほんとうは企業秘密にしたい)。超音波による振動を加え、細部に入り込んだ土・泥を除去します。

振動にかける時間や、温度などはご遺骨の部位や、状態によって変わります。

先日、他県で起きた水害によりお骨が泥にまみれてしまったご遺骨も、

こちらの超音波洗浄によって、泥のこびりついたご遺骨がとてもきれいになりました✨

自信をもってお勧めする当社洗骨 ③【ご遺骨にやさしく~ソフトタッチ~】

⇂こちらの画像は『軽石』にて代用していますため、複数を手にしていますが、

本当の洗骨では

ひとつ ひとつ 集中して洗っています。

そして、ご遺骨の部位や状態によって5本のブラシを使い分けています。

時にはしっかりと磨き、

時には撫でるように触れ・・・

心を込めて・・・というか、『どうやったら気持ちよいと感じて頂けるか』という想いのみ胸に洗っています。

自信をもってお勧めする当社洗骨

長い期間、お骨壺内にご納骨されていたご先祖さま

久しぶりに暖かいお湯につかり、

汚れを落とし、

綺麗になります。

当社の洗骨は、ご遺骨に優しく、ご先祖様に心地よく感じて頂くことを最優先としています。

この当社にしかできない技術は、県内外のお客様やお寺様に大変喜んでいただいております。

洗骨が必要とされるときは

主に、『お墓』から『納骨堂』へのお引越し(改葬)の際が多いです。

もし、皆様が改葬をご検討される際には、是非、この『洗骨(ご先祖様の温泉)』をご検討ください。

 

新型コロナで変わる「お墓」のあり方

…ハイヒール・リンゴ「墓じまいをするのも悪いことじゃない」

先日のニュースに上がっていたハイヒールリンゴさんの記事です。

お墓・・・(中略)罰が当たる」「病気になる」という人もいるかもしれない。実際、墓じまいしようとすると「本当にいいのか」「親戚など、後から文句言ってくる人はいないのか」などいろいろ言われて、心が折れそうになる事もあるそう。

私たちの世代は、お墓を掃除してお参りするとすごく気持ちがいいし、それを次の代にも伝えたい。だけど墓じまいをするのも悪いことじゃない。いろんな事情がありますから。コロナで人間の活動が制限されているいま、そういったことを考える良い機会だと思います。

 

 

 

 

 

改葬!新しい納骨先に「海洋散骨」って書いても大丈夫?

皆様こんにちは。

今日は「お墓じまい」をなさるお客様から、委託海洋葬をご依頼いただき、ご遺骨の引き取りのために

100㎞離れた場所までご遺骨のお引き取りに行ってきました✨

コロナにて外出自粛になってから、

「(外出自粛が収まらずに)このままお墓参りに行けなかったらお墓が荒れてしまう 」

「お墓参りに行けないからご先祖様に申し訳ない」などというご不安からお墓じまいを検討される方から、「お墓」のご相談を多くいただいております。

今月だけでお墓じまいのご相談は8件!!

週に1件~2件はお墓のご相談をいただいております。

お墓の引っ越しの際に必要な手続きご存知ですか?

お墓の引っ越しの際には、「改葬」という手続きが必要になります。

たとえば、鹿屋市の場合

改葬許可の手続き

内容 墓地や納骨堂等などに埋葬してある遺骨を別の墓地や納骨堂等に移すためには、市町村の許可が必要となります。
申請に必要
なもの
  • 改葬許可申請書
  • 届出人の印かん(認印)
  • 改葬先の墓地又は納骨堂等との契約事項が確認できる書面又はこれに準ずる書類
  • 本人確認書類(免許証等など)
申請様式
その他
  • 申請者が墓地使用者である場合は、「墓地使用に係る誓約書」も併せて提出してください。
  • 申請者が墓地使用者等でない場合は、墓地使用等の改葬についての承諾書が必要となります。
  • 郵送による申請をご希望の場合は、お問い合わせください。
提出先 鹿屋市役所本庁(市民課 3番窓口)・総合支所(住民サービス課)
※平日昼間のみ(閉庁日・夜間はお取り扱いしていません)
問い合わせ 鹿屋市役所 市民課 窓口証明係
電話 0994-43-2111 (内線3152)

 

申請に必要なものー改葬許可申請

改葬許可申請書(鹿屋市の改葬許可申請書はコチラ

①現在納骨されている先(お墓・納骨堂・地域の共同墓地など)の管理者名・印鑑などが必要です。

②新しい納骨場所(お墓・納骨堂・地域の納骨堂・自然葬など)を記載しなければなりません。

 

そこで・・・質問です!新しい納骨場所(遺骨の受け入れ先)に自然葬(海洋葬や樹木葬)などを記載してもいいのでしょうか!?

答えは・・・お住いの市町村によって、新しい納骨先に「海洋散骨」と記載してもよいかどうかが変わります。

鹿児島県内でも

〇錦江町

上記市町村は、海洋葬の場合、改葬先として「海洋散骨」と記載しても大丈夫です。

墓地・埋葬法が昭和23年に制定されてからもう70年以上

宇宙葬や自然葬など、様々な納骨のカタチはできているのですが、

現在、鹿児島の市町村で「納骨先」として「墓地・納骨堂」以外を認めている市町村。

今後、墓地の管理が難しく、

納骨堂の管理すら難しくなる

高齢化社会の中で、市町村はどのように対応していくのでしょうか?

遺骨に関わる業務に携わる人間として、

不安があります。

 

 

ご心配な場合は当社にご相談ください。ご相談はコチラ

なぜ改葬先として「海洋散骨」と記載してはいけない市町村があるのでしょうか?

それは、納骨についての定めのある「墓地埋葬法」に深く関係します。

墓地埋葬法は昭和23年に制定された法律です。

 

第一条

この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。

第二条

  1. この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
  2. この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
  3. この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
  4. この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
  5. この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
  6. この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
  7. この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。

第二条の4にて、「改葬」とは、・・・・ほかの墳墓または納骨堂に移すことをいう、とあります。

こちらの記載により、改葬先として認められていない市町村があるのですが、このままでいくと、、、

設置されている場所によっては「樹木葬」なども「改葬先」として認められないこととなってしまいます。

 

しかし・・・

「昭和23年」・・・

生活習慣も変わり、家族構成も大きく変わり、抱えている社会問題も変わってもなお、70年以上昔の法律が今も「そのまま」であることに問題がある気がします(個人的な意見ですが)

 

東京都保健福祉局は海洋葬について以下の「Q&A」を紹介しております。

散骨に関する留意事項

散骨をしたいと考えていますが、散骨をしても法律に触れませんか。

海や山に焼骨(遺灰)を撒く、いわゆる「散骨」について、国は、「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない。この問題については、国民の意識、宗教的感情の動向等を注意深く見守っていく必要がある。」との見解を示しています。

散骨には許可や届出などの制度はありますか。

散骨は「墓地、埋葬等に関する法律」に規定されていない行為であるため、法による手続きはありませんが、念のため、地元の自治体に確認することをお勧めします。

散骨を行うときに留意することは何かありますか。

海や川での散骨では、水産物などへの風評被害が生じるおそれがあります。また、山での散骨では、土地所有者や近隣の人とのトラブルが生じた例、撒かれた骨を目にした人からの苦情や農産物への風評被害のおそれがあります。
こうしたトラブルが生じないよう、人々の宗教的感情に十分に配慮することが必要です。

自宅の庭に散骨してもよいですか。

散骨は、死者の遺骨を自然に還すという考え方、いわゆる「自然葬」として海や山などで行われるようになったものです。
人骨に対する感情は人により様々であり、焼骨を撒けば、風で飛ばされたり、住まいのそばに骨が撒かれたということで気分を害する人も出てきます。
なお、個人が庭などに墓地をつくることは法令上認められていません。

お墓から焼骨を取り出して散骨したいと考えていますが、可能ですか。

他のお墓や納骨堂などに遺骨を移す場合は、区市町村による改葬許可が必要となりますが、散骨のために取り出す場合は、区市町村により取扱いが異なりますので、必要な手続などを区市町村に確認してください。

 

これからますます増えてくるであろう「改葬」について、ご紹介でした。

皆様「?」と、疑問を持たれる場合は、当社にご連絡ください。

私たち、遺骨のプロがご不安・疑問を解決するお手伝いをいたします✨

 

 

 

 

妙行寺様での終活セミナー

「当たり前が当たり前にできなくなった!?」コロナ渦で考える「供養」のこと

南九州からこんにちは✨

ご供養コンシェルジュ黒瀬です。

さて、本日、鹿児島にあられる「妙行寺様」にて

「コロナ禍における終活と葬送を考える」という表題のセミナーをさせていただきました。

ご供養コンシェルジュが感じたコロナ渦でのある変化

昨年12月から、今日まで、「ある変化」に気づきました。

その変化とは・・・「お墓」に関する相談についてです。

前年同月で比較すると、「お墓の相談件数」は3~4倍に増加しています。

特に、3月以降の移動自粛の時期には
「外出ができないからは墓参りに行けない」

「墓参りのためのお花を購入できない」などと、今まで当たり前にできていたことが「当たり前で無くなった」環境の中で

「ご先祖様に申し訳ない」

「墓参りにずっといけない環境が続いてしまったらどうしよう」という

ココロの不安を抱えられた方から

「お墓じまいを考えている」のご相談が多くなったように感じます。

「お墓」じまい理由についてのある変化

墓掃除のイラスト

コロナ渦以前、

お墓じまいのご相談の理由として

「お墓が遠くてお墓参りが大変だから、お墓じまいを考えいている」

「お墓の跡守さんがいないからお墓じまいを考えている」

「今後、直面するであろうお墓の問題を解決するためのご相談」から・・・

しかし、コロナ渦の今、「お墓をしまう」ことについて

今まで「当たり前にできていたこと」が「できなくなった」

「(お墓参りに)いつでも行けると思っていたけれども、なかなかいけない現状。これがずっと続いたら、ご先祖様に申し訳ない」などと、

当たり前にできていたことが当たり前にできない現状が、心の不安が負担となり解決するために

ご相談をいただくようになりました。

「当たり前にできていたことが当たり前にできない現状が、心の不安が負担となり解決するために」生まれた変化

「当たり前」が「当たり前」で無くなった・・・

このことは皆様が感じていらっしゃるコロナでの大きな変化だと思います。

その変化の中で、

「不安」が生まれたとき、その「不安」を解消するために方法を見つけていくことはとても大切だと感じます。

 

「心の不安」は「体の不安」

皆様の心の不安を解決するために、私たちがお手伝いできることがあれば、ぜひご相談ください。

 

ご供養に関するご相談お待ちしております。

 

 

 

 

県内で唯一お立合い粉骨が可能です。

 

南九州よりこんにちは✨

ご供養コンシェルジュ黒瀬です。

今日のブログでは「お立合い粉骨」についてご紹介

お立合い粉骨とは

お立合い粉骨とは、その名の通り、ご遺骨の粉骨の際に、お立合いいただくことです。

例えば、

〇故人様がお亡くなりになられたとき、しっかりとお別れができなかった。

〇大切な方を偲んで、自分の手でパウダー作業をしたい

このような方に「お立合い粉骨」のご要望をいただいております。

 

お立合い粉骨

 

 

~洗骨・お客様の声~【再火葬】と【洗骨♨】の選択。大切な母の遺骨だからこそ、の選択。

南九州からこんにちは✨

ご供養コンシェルジュ黒瀬です。

さて、先日、【お墓】から【納骨堂】へ、ご遺骨の改葬をされるお客様から洗骨のご依頼をいただきました。

【再火葬】と【洗骨】の選択。大切な遺骨を傷めたくなかったから

新しい納骨堂の申し込みの際、納骨堂の窓口の方から、

「受け入れるために、再火葬してください」との指示があったそうです。

今回のご依頼主様(Aさま)も、お墓をしまったのちに、再火葬をするつもりでいらしたそうです。

ところが、お知り合いの方で、ご遺骨の再火葬をご経験された方がいらっしゃったようで、

「うちも再火葬したの。でも、遺骨が黒く焦げて・・・とても残念だった」

というお話を聞かれたそうです。

 

炎のイラスト(背景素材)   

ご遺骨の部分や、状態によっては、火葬炉の高温で燃焼させてしまうと、焦げて消失してしまうこともあります。

 

「大切な母の遺骨だからこそ、大切にしたい」、「再火葬」に代わる方法はないのか?

Aさまのお母様のご遺骨は、10数年間、お墓に納骨されていたので、骨壺の半分に水が溜まっていました。

そして経年により、ご遺骨が自然と粉末化してきていたので、再火葬をするとご遺骨を消失してしまう可能性が大きい状態でした。

 

そこでAさんは「再火葬 鹿児島」のワードで検索をかけたところ、

2018年にまとめさせていただいたこちらのブログ↓に・・・

費用は?メリットは?洗骨と再火葬を比較①テーマ再火葬

洗骨!こんなに優しい方法があるなんて✨

Aさまは、早速、当社へご連絡下さり、ご遺骨をお持ち込みくださりました。

 

ご遺骨の状態を確認したところ、お骨壺には、半分以上水が溜まっている状態、そして、ご遺骨が外部からの振動などの影響を受けて粉末化していました。

そのご遺骨を丁寧に、全量を晒にこして、大切なご遺骨が消失しないように・・・と集中作業。
それから、お骨に入り込んだ泥を丁寧に手作業で取り除き・・・ブラッシング。

集中力を注いで、約3時間のブラッシング作業。

それから、

水分含有量を0.1%以下に落とすために乾燥の作業を行いました。

1つのご遺骨のクリーニングはご遺骨を傷めないように丁寧に、ていねいに仕上げていきます。

そして

無事にご遺骨クリーニング完了!

本当にきれいな状態になりました😊

 

久しぶりにお風呂に入ってリフレッシュできたね、お母さん✨

Aさまにご遺骨をお返しさせていただいたとき、

本当にうれしそうに、そのようにおっしゃってくださいました。

 

Aさまの、うれしそうなお顔を見ることができて、わたしもとてもうれしくなりました。

 

ご遺骨のことでお悩みや、ご心配は「有限会社縁」へまずはご相談ください✨

終活記事のご紹介「死後離婚」、ご存知ですか?

おはようございます。

ご供養コンシェルジュの黒瀬です。

「死後離婚」というワードをお聞きになられたことございますか?

私は、この記事を読んで初めて知りました‥‥。

 

ご興味のあられる方は是非ご一読ください。

“死後離婚”急増。10年で2倍の「姻族関係終了届」、「小姑にバレる?」「介護・相続は?」

~大切なご遺骨、再火葬して大丈夫ですか?~再火葬をご検討の方へ

おはようございます。ご遺骨・トータルアドバイザーの黒瀬です。

11月に入り、ご遺骨の引っ越し(改葬)のご相談が増えてきています。

納骨堂への移動の前にはご遺骨を再火葬するか、洗骨が必須

以前もブログにて掲載させていただきましたが、

お墓に納骨されていたご遺骨は、結露や、土が原因で、とても汚れている場合があります。時には、トカゲや、虫が、お骨・お骨壺に卵を産んでいるケースもあります。

そこで、納骨堂へ移動する際には、繁殖を防ぐ一つの対策として、再火葬・洗骨をしてから納骨するようにお願いされます。

再火葬の価格

再火葬については、それぞれの市町村によって、その流れや、費用は様々ですので、鹿児島市を参考例にさせて頂きます。

鹿児島市の場合・お住いの場所により、請求される金額が変わります

比較!!鹿児島市内にお住まい・鹿児島市外にお住まいの方の再火葬費用
鹿児島市内の方)10つのお骨壺を、再火葬する場合・・・

鹿児島市内にお住いの方であれば、

一つのお骨壺の再火葬は2000円

更に再火葬している間、待合室を使う際は、1800円の室料が必要とのこと。

例えば、

10個の骨壺×2000円+室料1800円=21800円

 

★再火葬するとお骨の大半は消失しますので、お骨の量は少なくなります。

 

鹿児島市外の方)10つのお骨壺を、再火葬する場合・・・

一つのお骨壺につき、11000円

更に再火葬している間、待合室を使う際は、10000円の室料が必要とのこと。

例えば、10個のお骨壺を再火葬する場合には、

10個のお骨壺×11000+室料10000円=120000円

http://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/saien/kurashi/bochi/saijo/documents/2011122164555.pdf

鹿児島市外にお住いの方には、意外と高額になる再火葬。

再火葬のメリット・デメリット

再火葬のメリット

いくつかのお骨を一度に火葬することで、約3時間という短時間で対応が可能ということだと思います。

 

再火葬のデメリット

〇いくつかのお骨を一度に火葬するので、

どのご遺骨がどなたのご遺骨かわからなくなった・・・ということもあるようですので、再火葬の際は十分にお気を付けください。

〇一つの炉にいくつのご遺骨を火葬台に乗せることができるか、で、必要な時間が変わります。

例えば、1つの炉に入らないご遺骨があった場合・・・・待ち時間3時間×何度炉を使用するか、、、

時は金なり・・・時間を有効に使うために、一度に火葬できるかどうか、事前に確認することをお勧めします。

そして、

一度火葬されたご遺骨を、再び高温の熱を加えることは、ご遺骨にとっては、とてもダメージの出ることです。

木炭のイラスト

白かったご遺骨が、、、跡形もなく、黒く消失してしまったご遺骨をご覧になられるのは、ご遺族様にとっては心苦しく、一番のデメリットかもしれません。

 

ご遺骨のトータルサポート縁

まずは、お問い合せ下さい。

私達スタッフが、皆様にご安心いただくために対応させていただきます😊

 

終活出前授業も行っております。

お気軽にお問い合せ下さい。

 

次のブログでは、

洗骨の費用・メリットやデメリットについてお知らせいたします!!

新しい供養のカタチ-海洋葬-

お客様の声~旅行が好きだった主人の海洋葬~

 

春の陽気あふれる3月のある日、ご主人の海洋葬をご依頼くださいました。

 

夫婦お二人で、お墓の建立等もご検討いただいたのですが、やはり、継承者がいらっしゃらないことや、ご主人はご旅行がお好きだったことから「海洋葬」をご依頼くださったそうです。ここからは、ご依頼主様よりいただきましたご感想となります。

 

悩んだ納骨先。お墓?それとも海洋葬?

主人が元気だったころ、どちらかが先に旅立った後の納骨先をどうするか話していました。

私たちは夫婦だけの生活だったので、継承者の問題もありお墓を建立することは、難しかったのですが、納骨堂や永代供養そして、海洋葬を納骨先として検討しました。

亡き後には、「お墓」に眠ることが当たりまえだと思っていた私達は、その「当たりまえ」を叶えることが難しいことで、とても不安な気持ちになりました。

 

「いつか世界一周をしよう」

闘病生活の長かった主人ですが、ある日、「自分の亡き後は、海洋散骨をしてもほしい」と話してきました。

樹木葬や、納骨堂など、さまざまな納骨の選択もあったのですが、

旅行が好きだった主人の「海の波に乗って世界一周をしたい」という希望もあったようです。

「海洋葬」。この供養のカタチでいいものかと、悩んでいましたが・・・。

主人の「希」としても、身近な方に海洋葬をされた方もいらっしゃらなかったので、「本当にこの供養のカタチでいいのか」という想いもありました。

出航日を迎え、乗船し、主人との想い出や、主人の希望などを縁のスタッフの方に話をすると、

生前の主人との想い出話に花が咲き、特別な時間を過ごすことができました。

海中へ自由に広がる主人を見て、軽くなった私の心。

「ちょっとだけ先に旅行行ってくるよ」

主人からの言葉が降ってくるようで、「ありがとう。行ってらっしゃい」と声を掛けました。

それまでは、

「していいのかな?」という想いもあったのですが、主人の遺骨を海に放つ瞬間、

「海洋葬をできてよかった」と思ったことが残っています。

最後に・・・ご供養のカタチは様々です。

これまでは、「火葬」の後、多くの方は、「お墓」が納骨の先となっていました。

しかし、

少子高齢化や、地方の過疎化等、「お墓」を持つということが難しくなり、納骨のカタチや、祈りのカタチが、多様化しています。

その新しい供養のカタチとして、「海洋葬(海洋散骨)」もあります。

当社海洋葬(散骨ページ)はコチラ

私達、有限会社縁では、

ご供養に関して様々なお悩みをお持ちの方のお手伝いをさせて頂きます。

まずはご相談をお待ちしております。