改葬!新しい納骨先に「海洋散骨」って書いても大丈夫?

2020.10.28

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皆様こんにちは。

今日は「お墓じまい」をなさるお客様から、委託海洋葬をご依頼いただき、ご遺骨の引き取りのために

100㎞離れた場所までご遺骨のお引き取りに行ってきました✨

コロナにて外出自粛になってから、

「(外出自粛が収まらずに)このままお墓参りに行けなかったらお墓が荒れてしまう 」

「お墓参りに行けないからご先祖様に申し訳ない」などというご不安からお墓じまいを検討される方から、「お墓」のご相談を多くいただいております。

今月だけでお墓じまいのご相談は8件!!

週に1件~2件はお墓のご相談をいただいております。

お墓の引っ越しの際に必要な手続きご存知ですか?

お墓の引っ越しの際には、「改葬」という手続きが必要になります。

たとえば、鹿屋市の場合

改葬許可の手続き

内容 墓地や納骨堂等などに埋葬してある遺骨を別の墓地や納骨堂等に移すためには、市町村の許可が必要となります。
申請に必要
なもの
  • 改葬許可申請書
  • 届出人の印かん(認印)
  • 改葬先の墓地又は納骨堂等との契約事項が確認できる書面又はこれに準ずる書類
  • 本人確認書類(免許証等など)
申請様式
その他
  • 申請者が墓地使用者である場合は、「墓地使用に係る誓約書」も併せて提出してください。
  • 申請者が墓地使用者等でない場合は、墓地使用等の改葬についての承諾書が必要となります。
  • 郵送による申請をご希望の場合は、お問い合わせください。
提出先 鹿屋市役所本庁(市民課 3番窓口)・総合支所(住民サービス課)
※平日昼間のみ(閉庁日・夜間はお取り扱いしていません)
問い合わせ 鹿屋市役所 市民課 窓口証明係
電話 0994-43-2111 (内線3152)

 

申請に必要なものー改葬許可申請

改葬許可申請書(鹿屋市の改葬許可申請書はコチラ

①現在納骨されている先(お墓・納骨堂・地域の共同墓地など)の管理者名・印鑑などが必要です。

②新しい納骨場所(お墓・納骨堂・地域の納骨堂・自然葬など)を記載しなければなりません。

 

そこで・・・質問です!新しい納骨場所(遺骨の受け入れ先)に自然葬(海洋葬や樹木葬)などを記載してもいいのでしょうか!?

答えは・・・お住いの市町村によって、新しい納骨先に「海洋散骨」と記載してもよいかどうかが変わります。

鹿児島県内でも

〇錦江町

上記市町村は、海洋葬の場合、改葬先として「海洋散骨」と記載しても大丈夫です。

墓地・埋葬法が昭和23年に制定されてからもう70年以上

宇宙葬や自然葬など、様々な納骨のカタチはできているのですが、

現在、鹿児島の市町村で「納骨先」として「墓地・納骨堂」以外を認めている市町村。

今後、墓地の管理が難しく、

納骨堂の管理すら難しくなる

高齢化社会の中で、市町村はどのように対応していくのでしょうか?

遺骨に関わる業務に携わる人間として、

不安があります。

 

 

ご心配な場合は当社にご相談ください。ご相談はコチラ

なぜ改葬先として「海洋散骨」と記載してはいけない市町村があるのでしょうか?

それは、納骨についての定めのある「墓地埋葬法」に深く関係します。

墓地埋葬法は昭和23年に制定された法律です。

 

第一条

この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。

第二条

  1. この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
  2. この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
  3. この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
  4. この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
  5. この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
  6. この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
  7. この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。

第二条の4にて、「改葬」とは、・・・・ほかの墳墓または納骨堂に移すことをいう、とあります。

こちらの記載により、改葬先として認められていない市町村があるのですが、このままでいくと、、、

設置されている場所によっては「樹木葬」なども「改葬先」として認められないこととなってしまいます。

 

しかし・・・

「昭和23年」・・・

生活習慣も変わり、家族構成も大きく変わり、抱えている社会問題も変わってもなお、70年以上昔の法律が今も「そのまま」であることに問題がある気がします(個人的な意見ですが)

 

東京都保健福祉局は海洋葬について以下の「Q&A」を紹介しております。

散骨に関する留意事項

散骨をしたいと考えていますが、散骨をしても法律に触れませんか。

海や山に焼骨(遺灰)を撒く、いわゆる「散骨」について、国は、「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない。この問題については、国民の意識、宗教的感情の動向等を注意深く見守っていく必要がある。」との見解を示しています。

散骨には許可や届出などの制度はありますか。

散骨は「墓地、埋葬等に関する法律」に規定されていない行為であるため、法による手続きはありませんが、念のため、地元の自治体に確認することをお勧めします。

散骨を行うときに留意することは何かありますか。

海や川での散骨では、水産物などへの風評被害が生じるおそれがあります。また、山での散骨では、土地所有者や近隣の人とのトラブルが生じた例、撒かれた骨を目にした人からの苦情や農産物への風評被害のおそれがあります。
こうしたトラブルが生じないよう、人々の宗教的感情に十分に配慮することが必要です。

自宅の庭に散骨してもよいですか。

散骨は、死者の遺骨を自然に還すという考え方、いわゆる「自然葬」として海や山などで行われるようになったものです。
人骨に対する感情は人により様々であり、焼骨を撒けば、風で飛ばされたり、住まいのそばに骨が撒かれたということで気分を害する人も出てきます。
なお、個人が庭などに墓地をつくることは法令上認められていません。

お墓から焼骨を取り出して散骨したいと考えていますが、可能ですか。

他のお墓や納骨堂などに遺骨を移す場合は、区市町村による改葬許可が必要となりますが、散骨のために取り出す場合は、区市町村により取扱いが異なりますので、必要な手続などを区市町村に確認してください。

 

これからますます増えてくるであろう「改葬」について、ご紹介でした。

皆様「?」と、疑問を持たれる場合は、当社にご連絡ください。

私たち、遺骨のプロがご不安・疑問を解決するお手伝いをいたします✨

 

 

 

 

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