『改葬手続き』
2021.01.22
皆様こんにちは✨
ご供養コンシェルジュの黒瀬です。
昨日のテーマでは、ご遺骨が納骨されていた環境により
再火葬をすると『消失』するか、再火葬してもダメージを受けないか、、というブログを書かせていただきました。(昨日のブログはコチラ)
今日は、このような方には『再火葬』でなく、『洗骨』がいいのではないかな~❔と思い、続編記事とさせていただきます。
再火葬をご希望される方の多くは『お墓』~『納骨堂』への移骨をご検討なさっています。
何が必要❔改葬手続き
鹿児島市の場合 手続き①『改葬許可申請』
まず、現在遺骨が納骨されているお墓や納骨堂が所在する市町村に『改葬許可申請所』を行います。
記載する櫃よぐああるのは『志望者についての情報(本籍・死亡年月日・性別・・・などなど)
簡単なようで、記載項目が多いのが『改葬許可申請書』。
手続き②『埋蔵・収蔵証明』が必要な地域があります。
意外と大変な『埋蔵・収蔵証明』
墓地を管理してくださっている方に『確かに遺骨を収蔵しておりました』という証明欄に記入をしていただく必要があります。
市営墓地は、市役所が管理となるので、記載が必要ない地域もありますが。大変なのが地域の共同墓地・・・。
『管理者』とされていた方が所在不明になっていたり、
入院中であったり、遠方に住んでいる方は特に、この墓地の『管理者』との連絡について時間と手間を要することが多いように感じます。
手続き③『遺骨改葬承諾』
こちらは、
墓地の管理者の方に『遺骨の改葬を承諾します』という内容になります。
たとえば・・・
奥様を早くに無くされたAさんは、奥様のご遺骨をご自分の生家が建立したお墓にご納骨なさったとします。
そして、そのお墓の管理者はAさんのお兄さん。
その墓地に納骨されていたAさんの奥様のご遺骨を改葬するときには墓地を管理されていたお兄さんの承諾が必要になります。
1枚の申請所を仕上げるために、複数の方の署名・承諾が必要になるのが『改葬許可申請書』
この改葬許可は、遺骨の『再火葬』の場合には必ず必要になります。
『洗骨』の場合には、この『改葬』の手続きは必要ありません😊
こちらの手続きを終えたのちに再火葬・・・の流れになりますが・・・
実際、遺骨を再火葬すると、
昨日のブログでもご紹介させて頂きましたが、風化の進んだご遺骨はもろく、燃焼熱に弱くなっていることや
火葬中に加わる風力に耐えられない遺骨(骨粉)もあります。
2回に分けてご紹介した『再火葬』のこと。。。
何かご質問等ございましたら是非ご連絡をいただければ幸いです。
そして、
ご遺骨にかかわっていらっしゃるたくさんの事業者様からのアドバイスもいただきく存じます。(記事の追記等いただけたらありがたいです😊)
『困っていらっしゃる方』のために、協力体制を作らせていただけましたら幸いでございます。
皆様とのご縁を楽しみにしております。
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