海洋散骨そのものを禁止する法律はありません。ただし「自由に撒いてよい」わけでもありません。ご遺骨を原形のまま撒くと刑法190条の遺骨遺棄にあたる可能性があるため、2mm以下のパウダー状にする(粉骨する)ことが前提です。加えて、撒く場所・方法にも配慮が要ります。
個人で行う場合に、自分で用意するもの
ご自身で船を出して散骨することは可能ですが、次のすべてを自分で手配・判断することになります。
- 粉骨 — ご自宅での粉砕は現実的ではありません。金属片(棺の釘・義歯など)の除去も必要です
- 船の手配 — 遊漁船・チャーター船。散骨目的を伝えると断られることがあります
- 海域の選定 — 漁場、養殖場、海水浴場、航路、生活用水の取水域の近くは避けます
- 陸からの距離 — 一般的には陸地から見えない距離まで出ます
- 副葬品 — 自然に還らないもの(プラスチック、ビニール、金属)は流せません。花も包装を外します
「散骨したこと自体は問題なかったが、漁業関係者とのトラブルになった」という相談は実際にあります。法律より先に、地域との関係で問題になりやすいのが海洋散骨です。
協会のガイドラインで決まっていること
弊社が加盟している一般社団法人日本海洋散骨協会では、遺骨のパウダー化、散骨海域の配慮、副葬品の制限などがガイドラインとして定められています。加盟事業者はこれに沿って施行します。業者を選ぶ際は、加盟の有無と、散骨海域を明示しているかを確認してください。
業者に頼む場合の費用
| プラン | 費用(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| 委託海洋葬 | 54,450円〜 | スタッフが代わりに散骨。ご乗船なし。全国からご郵送で対応 |
| 合同海洋葬 | 148,500円〜 | 複数のご家族で乗り合わせ。決められた日程で出航 |
| チャーター海洋葬 | 176,000円〜 | 1家族で貸切。日程をご相談のうえ決定 |
いずれも粉骨を含みます。散骨海域の緯度・経度を記載した散骨証明書と、当日のお写真をお渡しします。
「散骨したら、手を合わせる場所がなくなる」と感じたら
散骨した海域そのものが、故人を思う場所になります。証明書に緯度・経度が入っているため、同じ海域を訪れることもできます。それでも迷いがある場合は、ご遺骨のすべてを撒く必要はありません。粉骨のときにご希望の分だけお分けし、一部をミニ骨壷やメモリアルジュエリーに残す方が多くいらっしゃいます。お持ち込みのお手元供養品へのご納骨は5,500円(税込)です。
一部を提携する寺院・神社へ納める方法(寺院納骨+海洋散骨・270,000円 税込)もあります。
まずはご相談ください
有限会社 縁は鹿児島・錦江湾と福岡・博多湾で海洋葬を行っています。ご相談・お見積りは無料で、こちらから営業のお電話をかけることはありません。海洋散骨のプランと費用もあわせてご覧ください。
鹿児島本社 099-801-3637 / 福岡営業所 090-5000-4825(月〜土 9:00〜18:00)
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