皆様こんにちは✨ご供養コンシェルジュの黒瀬です。
さて、先日、ある市役所からの依頼で終活のセミナーをさせちていただきました。
セミナーも終了し、「質問コーナー」入るとすぐに1人の女性が質問くださいました。
その質問内容とは・・・
嫁いだ愛娘が「実家のお墓に入りたい(納骨されたい)」と希望している。これって違法?それとも非常識?
今回セミナーにご参加くださった女性にはお住いの近くに住んでいる娘さんがいるそうです。
「終活」という言葉がインターネットやメディアなどで多く取り上げられるようになって、娘さんと「終活」について話す機会があったそうです。
その中で娘さんが一言・・・
「嫁ぎ先のお墓は、骨壺で遺骨がいっぱいで、
自分が亡くなった時、納骨壇の中は骨壺がいっぱいでぎゅうぎゅう詰めの状態だと思う。
だから、自分の遺骨は実家の納骨堂に納骨してもらいたいんだけど、大丈夫なのかな?」
との相談があったそうです。
嫁ぎ先のお墓(納骨堂)に納骨しないのは違法?皆さんはどう思いますか?
さて、この「嫁ぎ先に納骨しない」ことについて
真剣にお考えになられている方も多くいらっしゃると思います。
違法か、違法でないか、と言ったら、
違法ではありません。
墓地埋葬法
墓地埋葬法とは以下を目的としている法律です。
第 | 1条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする |
その墓地埋葬法の中で「墓地」「納骨堂」についてはこのように説明がされいてます。
5 | この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。 |
6 | この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。 |
墓地埋葬法では「婚姻関係の成立している親族がの所有する墓地・又は納骨堂に遺骨を収蔵しなければならない」との定めはありません。
「しかしながら」ここが大切!
お寺様によっては
門徒さん、檀家さんのみ収蔵するという決まりを設けられている場合もありますので、納骨の前には確認をしておくことをお勧めします。
しかしながら、
「結婚」というカタチで結ばれた2つの家族・親族。
ひょんなことから「わだかまり」ができてしまっては悲しいことなのかな、と私個人は思ってしまいます。
もし、、、可能であれば、
しっかりと納骨先の希望を残し、伝え、それぞれが穏やかに故人をしのぶことができることが
何より大切なのではないなのかと思います。
(分骨してそれぞれのお墓に納骨するなどの方法も一つの選択肢としてあると思います。)
そして
墓地埋葬法の中には
第 | 14条 墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。 |
2 | 納骨堂の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。 |
このように定められていますので、手続きは必ず必要となりますのでご案内です♪