お墓の引っ越し(お墓じまい)の時に忘れてはいけない「手続き」と「大切なこと」
2018.09.26
今週末はお天気が崩れそうですね☔
今週、「運動会」が開催される学校も多いのではないでしょうか?
年に一度の運動会!
かけっこ、ダンス、、、練習を頑張っている子供たちの晴れ舞台☆彡いい天気になるといいですね~☀
そして、
お弁当作りご担当のご家族の方、場所取りの担当のご家族の方。。。頑張ってくださいっ!!
「お墓じまい」「お墓の引っ越し」に必要な手続き
最近、
「お墓が遠方にあるから、お墓じまいをして、ご遺骨の引っ越しをしたいと思っている」
「お墓の跡取りがいないから、お墓じまいをしたいと思っている」
「近親者が亡くなったのだけど、納骨する場所がない。どうしたらいいか」
などという、「お墓」「納骨」についてのご相談をいただくことが多くなりました。
なかには、「お墓じまい」「お墓の引っ越し」に必要な手続きがあることをご存じない方もいらっしゃいます。
「お墓じまい」「お墓の引っ越し」に必要な手続きは?
例えばこんなケース
お墓の引っ越し→遠方にあったお墓の墓じまいをして、近所にお墓を建立する ケース
まず、ご遺骨が納骨してあるお墓へご遺骨の引っ越しをする旨を報告し、理解をもらうことが大切です☆彡
①既存のお墓のあった場所の自治体(役所)から、お墓の改葬許可申請書を取り寄せます
改葬許可申請書とは、「ご遺骨を〇〇(もとにあった場所)から、◎◎(新しい移動先)へ、移動しますよ!」という内容の申請書です。
なぜ、この許可申請書が必要かというと、
遺骨の場所がわからない、ということを未然に防ぐため・・・だそうです。
☆最近は、役所の窓口へ行かなくても、役所のホームページより改葬許可申請書のダウンロードができるそうです!!
②改葬許可申請書を取り寄せたら、既存のお墓の管理者へ必要項目の記入をしてもらいます。
「改葬許可申請書には、「この方のご遺骨は、間違いなくこちらのお墓に納骨されています」」ということを証明する項目もあります。
その項目は、既存のお墓の管理者さんにご記入いただきます。
改葬許可申請書は、それぞれの自治体によって、その様式が違いますので、ご注意ください。
(自治体によっては、改葬許可申請書に既存のお墓の管理者の記載する箇所がないものもあるようです)
③新しい納骨先(新しく建立したお墓)へ、お骨を受け入れる証明をしてもらう。
「改葬許可申請書には、「この方のご遺骨を、間違いなくこちらのお墓に納骨すします」」ということを証明する項目もあります。
その項目は、あたらしいお墓の管理者のかたへ記入してもらいます。
(自治体によっては、改葬許可申請書に新しいのお墓の管理者の記載する箇所がないものもあり、その場合は、受け入れ証明という証明書を発行するところもあるそうです)
①②③それぞれの記入ができたら再度、自治体へ提出です!
こちらの手続きが滞りなく済んだら、ご遺骨の移動も問題ありません!
最後に・・・知っておいていただきたい「返戻許可申請」
関東では、
ご遺骨の所有は、もともと遺族にあるもとだから、
「遺骨お返しします」という遺骨の「返戻(へんれい)許可申請」という申請書もでてきているようで、
お手元供養や、散骨などは、その「返戻許可申請) をしているそうです。
お墓じまい・お墓の引っ越しにおいて大切なこと
最後に、
お墓の引っ越し・お墓じまいで大切なこと・・・
お墓じまい・お墓の引っ越しについては、
家族・親族でしっかりお話をされることだとおもいます。
お墓は、故人様とご遺族様をつなぐ場所だともいわれていました。
家族・親族間で、お話をまとめて、新しい供養のカタチ・場所をつくり、ご先祖様を供養する気持ちを大切に、つなげていくことが大切です。
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