ご存知ですか?「死後事務委任契約」

2021.03.16

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「死後事務委任契約」

どのような契約か、みなさまご存知ですか?

「聞いたことはあるけど、どんな内容かわからない」←これは今までの私です💦
本日、妙行寺様で開催された妙行寺文化セミナーで「死後事務委任契約」について貴重なお話を拝聴できる機会をいただきました。

これから時代にまさに必要。「おひとり様」の不安にこたえる制度「死後事務委任契約」

本日お話をくださいましたのは、司法書士の福嶋哲平先生。

とても分かりやすく、「なぜこの契約が必要とされるのか」を丁寧にご説明くださいました。

死後事務委任契約って誰が必要とする契約?

死後事務委任契約って何のこと?

「死後事務委任契約」とは、身寄りのない高齢者の方や親族と疎遠な方が、自分が亡くなった後の事務(葬儀や埋葬、施設・入院の費用の支払等)について、生前に信頼できる第三者にお任せする(委任する)契約のことです。

福嶋先生によると、

「死後事務委任契約」は、おひとり様・おひとり様予備軍(おひとりさまになるか、なりそうだ)という方がますます増えていく社会において、「知っていてもらいたい」そして、「すぐにでも取り掛かってもらいたい」とのこと。

 

ご自分の死後に必要な手続きについて、「近くにいる頼れる仲間が助けてくれる」、「親族の助けを借りることができる」と安心していたとしても、残念なことに、法律的にお力を借りることのできない(届出対応が可能な人が限定されている)手続きがあるらしいのです・・・😿

 

市役所のイラスト

死亡届の届出人になれる人は限られれている!

(亡くなった後の手続き)
死亡届・・・戸籍法第87条に制定

戸籍法第87条 次の者はその順序に従って、死亡の届け出をしなければならない

ただし、順序にかかわらず届け出をすることができる。

第一 同居の親族

第二 その他の同居者

第三 家主、地主または家屋もしくは土地の管理人

②死亡の届け出は同居の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる

「WOW」と驚く白人女性のイラスト

※戸籍法によって届け出義務者が決まっている→生前仲良しだった、遠方に住んでいる親族、という関係性では届け出義務者に該当しないそうなのです。

例えば、

・単身で生活している

・兄弟、姉妹と離れて暮らしている・・・・このような方が亡くなった場合、誰が死亡届をだしてくださるのかしら・・・と自分自身と重ねながら不安な気持ちを募らせたその時、聞こえてきたのが福嶋先生の頼もしいお言葉。

そんな時、役に立つのが「死後事務委任契約」!

決めポーズを取る戦隊もののキャラクター(レッド)

死後事務委任契約とは「自身が亡くなった後のことを、元気なうちに委任する」ことが大切な条件だそうです。
なぜなら「認知能力がしっかりしていなければ契約行為はできない!」からだそうです。

「事後事務委任契約で何をお願いできるの?」
〇通夜・告別式=葬式喪主となり葬式をする、火葬の事務手続き、納骨、埋葬、年忌法要…など
〇関係者への通知=依頼者の生前に伝えられていた「死亡したことを伝えてほしい」通知者へ「死後事務委任契約の受任者」として死亡連絡
〇行政機関発行の資格証明書等の返納手続き
〇行政官庁への諸届事務※死亡届以外の手続き(=受任者であっても死亡届の提出はできない)
〇清算=老人ホームへの支払い
〇賃貸物件の解約手続き、賃料の支払い及び明け渡しに関する事務
〇公共サービスに係る各種契約(火災保険のなど)解約・名義変更、清算に関わる事務
〇相続財産管理人の専任の申し立てに関する事務

 

遺言と死後事務委任契約の違いは?

両者はともに、亡くなった人の生前の思いを死後に実現する効力がありますが、その効力の及ぶ範囲が違うそうです

 

  • 死後事務委任契約 →死亡による一般的な手続きのこと
  • 遺言 →遺産相続のこと

遺言は、主に遺産相続に関する取り決めに限定されるそうです。

たとえば、誰に何の財産を相続させるか、誰に財産の全体の何割を相続させるか、というものです。

もし遺言書に、「納骨はせずに、海に散骨してほしい」と書いたとしても、尊重されるべきではありますが、法的な力は生じません。

これに対して、死後事務委任だけでは、財産管理や遺産相続に関する取り決めはできません。

死後事務委任とは、あくまで、死亡によって発生する一般的な死後の事務手続きを委任するものになります。

死後事務委任契約は誰としてもいい!
=ご近所さんや友人でも可能なのだそうです。
(注意)委託した相手が必ず履行してくれるかどうかはわからない。
必ず履行してくれる信頼できる方だとしても、保険の解約、相続財産管理人の選定→法的な知識がないとなかなか難しい。

「法律のプロに任せる」ことが大切な方を困らせないための手段かもしれません

重い責任に苦しむサラリーマンのイラスト重い責任に苦しむサラリーマンのイラスト

今日、法律のプロのお話を拝聴し、・・・「死後の手続き。。。結構大変。」そして「とても重大な責任を伴う」手続きが多いと実感した45分でした。

(しかも、死後事務委任契約は、その性質上、実際に委任事務(お願いしたこと)が実行されるのは、「亡くなってから」です。つまり、お願いした相手が契約の通りに実行してくれたかは確認できない!(怖))

わからないことの多い手続き関係は「法律のプロ」に相談することが何よりも安心につながる材料になることを実感。

福嶋先生からのアドバイス・死後事務委任契約と一緒にやった方がいいこと

〇遺言を書きましょう

遺言の種類
〇自筆証書=全部手書きで自分で書く(全文+日付+印鑑=民法にて制定)
※間違っていたら無効になる。

〇公正証書
法律のプロが公証人を担っているそうです。

公正証書遺言を作るときには、
20万円以内が多いが、状況により費用がこれ以上に費用が掛かる場合があるそうです(裁判所の調停手続き・弁護士費用等)

〇見守り契約(孤独死等の不安を軽減)・任意後見契約(認知症等の時に契約)

死後事務委任=亡くなった契約/見守り契約+任意後見契約=生前の契約

〇尊厳死宣言

ご自身に「もしも延命措置が必要になったとき」延命措置を希望しますか?

法律的効力はないそうですが、この宣言があることで、主治医となってくれた先生が「無駄な延命措置」はしなくなることが予想されるとのこと。

あっという間の45分。皆さんからの質問も盛りだくさん。

質問「死亡届の提出」について、同居人以外では、どのような方が死亡届を提出することができるのでしょうか?
福嶋先生より=施設の施設長・市立病院の長も届け出は可能。

 

質問「死後事務委任契約を結ぶタイミングとは?」
福嶋先生より=「思い立ったら吉日」=人生、いつ何がおこるかわかりません。なるべく早い段階がよいと思います。

 

「なるほど」の連続。死後事務委任契約の重要性。

「おひとり様」「おひとり様予備軍」がふえてくる社会で、一人でも多くの方に知っていただきたいと感じた大切な制度「死後事務委任契約。」

今回、残念ながら会場でお話を拝聴することができなかったため、移動の車中でZOOM参加をさせていただきました。

今日は「世の中にパソコンがあってよかった。」「ZOOM配信をくださってよかった」と感謝でいっぱいになった45分。

このような機会をいただきました今回のセミナーをご準備くださいました皆様と、貴重なお話をくださった福嶋先生、本当にありがとうございました!

 

 

 

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