【お墓のお悩み】遠方に住んでいる場合、『墓じまい』の手続きは、必ず鹿児島まで行かないといけませんか?

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南九州よりおはようございます。

ご供養コンシェルジュの黒瀬です。

さて、先日、関東にお住いの方から、鹿児島にあるお墓の整理についてお悩みとのご相談いただきました。(当社お墓じまいについてはコチラ

ご両親が鹿児島にお住まいだったのですが、お二人とも他界された後、

なかなか鹿児島へお墓参りに行くことが難しく、お墓の整理をご検討とのことです。

更には、お勤めされていらっしゃるので、長期の休みが取れず、お墓じまいをしようと思うのだけど、どうしたらいいのかわからない・・・とのこと。

お墓じまいはどのような理由でされているのか?

 

改装・墓じまいをしたは遠方にお墓があるから イメージグラフ図

 

【調査概要】

調査名 :第2回 改葬・墓じまいに関する実態調査(2020年)

調査対象 :日本全国の30歳以上の男女

調査期間 :2019年12月6日(金)~12月10日(火)

調査方法 :インターネット調査

有効回答数:事前調査 12,361件、本調査411件

お墓じまいを経験した方の半数以上が『お墓が遠い』ことを理由にお墓じまいをしている結果!

『お墓じまい』を検討している多くのかたが『お墓が遠い』ことが大きな要因となっているようです。

では、お墓じまいには、どのような流れが必要なのか・・・

まずは、ご親族の同意を得る

墓じまいの準備や手続きを行うにあたり一番最初に行うべきことが、ご親族の同意を得ることです。
お墓守をされている方の大変さや、今後お墓を継承していくことの難しさなど、ご親族の方へ、しっかりと説明し、ご理解いただくことがとても大切です。

この『ご親族の同意を得る』ことをしなかった場合、親族同士のトラブルに発展する可能性も大きくあります。

「お墓は何としても代々守っていくべき」という風習やお考えが強く残っている場合は、いま抱えていらっしゃるお墓のお悩みを打ち明けて、新しい供養・納骨のことをご親族様が皆様一緒になって考えることが
大切なご先祖様へのご供養につながるのではないかと考えます。

こちらは、親族が集まりやすい場所等で行うことが大切です✨

お墓じまいをする際は時間的に余裕を持って事前にご親族に相談して、同意を得たうえで行う

墓地の管理者に伝える

ご親族の同意を得るのと並行して、お墓があるお寺や霊園の墓地の管理者にも事前に墓じまいの意思を伝えることが大切です。

特に、お墓がある墓地を管理している菩提寺がある場合、そのお寺の檀家を辞めることにもつながるため、墓じまいすることを決めるに至った事情を誠実に伝えましょう。
実は事情の説明が不十分であったことから、法外な金額の離檀料(数百万円や数千万円単位)を請求されて問題となる例も増えています。

このようなトラブルに巻き込まれないようにするためにも、管理者に対して墓じまいをする旨や事情はきちんと話しておくことが大切といって良いでしょう。

改葬許可の手続きを行う・・・なんと、郵送でOKな場合もあり。

さて、早速手続きについての項目です。

今回のご依頼主様は、『遠方』にいらっしゃるため、鹿児島に来ることが難しい・・・とのことでした。

改葬許可申請書は、多くの市町村の役所のHPから、申請書がダウンロードできるようになっています。しかも、ダウンロードは無料です😊☆市町村によっては、申請に費用が掛かることがある場合もありますので、事前に電話にて確認をされることをオススメします。

(↓こちらは鹿児島県鹿屋市のHPから)

改葬許可の手続き

内容 墓地や納骨堂等などに埋葬してある遺骨を別の墓地や納骨堂等に移すためには、市町村の許可が必要となります。
申請に必要
なもの
  • 改葬許可申請書
  • 届出人の印かん(認印)
  • 改葬先の墓地又は納骨堂等との契約事項が確認できる書面又はこれに準ずる書類
  • 本人確認書類(免許証等など)
申請様式
そ の 他
  • 申請者が墓地使用者である場合は、「墓地使用に係る誓約書」も併せて提出してください。
  • 申請者が墓地使用者等でない場合は、墓地使用等の改葬についての承諾書が必要となります。
  • 郵送による申請をご希望の場合は、お問い合わせください。
提出先 鹿屋市役所本庁(市民課 3番窓口)・総合支所(住民サービス課)
※平日昼間のみ(閉庁日・夜間はお取り扱いしていません)
問い合わせ 鹿屋市役所 市民課 窓口証明係
電話 0994-43-2111 (内線3152)

こちらの申請については、行政書士の先生や、ご依頼主様から委任をいただいた方であれば、代理申請が可能になりますので、わざわざ、ご依頼主様が遠方より申請のために来られる必要はありません。

石材店を決める

ちなみに、改葬先でお墓を建てる場合は、お墓によっては提携している石材店(指定石材店)がある場合も見られます。
このため、石材店を決める際は事前にお墓の管理者に提携している石材店がないか尋ねることが必要です。

もし、提携している石材店がなく自由に決めることができる場合は、複数の石材店から相見積もりを取ると良いでしょう。
これは、複数の石材店の見積もりをもとに墓じまいのおおよその相場を把握するとともに、法外な額の見積もりを避けることにもなるためです。

墓じまいを行う

ご親族や管理者からの同意の取り付けや改葬許可の申請、石材店の手配といった事前準備が終わりましたら、いよいよ墓じまい自体を行う段階となります。

墓じまいの手順としては、お墓から遺骨を取り出すための閉眼法要を行い、お墓を解体・撤去していくという流れです。
以下ではそれぞれの流れの具体的な内容について見ていきましょう。

閉眼法要

閉眼法要とは、お墓に宿っている故人の魂を抜いて、お墓を元の普通の石碑の状態に戻すための儀式のことです。
ご遺骨の取り出しやお墓自体の撤去を行うには避けられない段階といっても良いでしょう。

閉眼法要は主に僧侶の方による読経とお参り、実際のご遺骨の取り出しからなります。
このため、閉眼法要の準備の際にはまず菩提寺などの僧侶の方への依頼が不可欠です。
ほかにも、お供え物の用意や石材店への実際のご遺骨の取り出し作業、法要開催の連絡・案内も行います。

カロート(納骨室)のふたが重いお墓の場合、ご遺骨の取り出しはご自身でやるとお骨壺を割ってしまったり、汚れたりけがをしたりすることにもつながりますので、当社のような専門の業者にご依頼いただくことが一番だと思います。

お墓の撤去

閉眼法要とご遺骨の取り出しが終われば、お墓を撤去する工事の段階となります。
撤去工事やその後の更地にする工事も石材店が行うことが一般的であるため、閉眼法要の際の作業と合わせて依頼しておくと良いでしょう。

なお、お墓の撤去は早ければ閉眼法要が終わった直後に、遅くとも日をあらためて行われます。
お墓の解体が済み、それまでお墓が建っていた敷地を更地にして管理者に返すところまで終われば、墓じまいは完了です。

ご親族間の話し合い、今あるお墓の管理者への説明以外は、当社ですべて対応いたします!

改葬許可の申請や、石材店との事前打ち合わせ・現場確認、見積もり作成、など、すべてを遠方よりいらしていただいてしまっては、交通費も高くなってしまいます。

当社では、私達でも対応が可能なことはすべて対応させて頂いております。

ご供養のトータルサポート縁✨お墓でお悩みの方、当社へぜひご相談ください。

 

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