鹿児島での海洋葬(散骨)をご検討の方へ~費用・方法・お問合せ→当日までの流れのご案内・中編~
2019.09.10
南九州市からこんにちは✨ご供養コンシェルジュの黒瀬です✨
先日のブログでは、当社の海洋葬とその種類、どのような方にどのような海洋葬がオススメか、、、
「鹿児島での海洋葬(散骨)をご検討の方へ~費用・方法・お問合せ~当日までのご案内(前編)」を紹介させて頂きました。
今回のブログでは、「海洋葬を希望したら、どのような手続きが必要なの?」「その手続きは、どのような手順(方法)が必要なの?」をご案内いたします。
海洋葬(散骨)にはどのような手続きが必要❔
海洋葬(海洋散骨)を執り行うにあたり、「海洋葬(海洋散骨)をするご遺骨がどのような方法で納骨されていたか」で、必要な手続きが変わってきます。
①火葬したご遺骨を、ご自宅で安置後、お墓や納骨堂に納骨せずに海洋葬を実施。
故人のご遺骨を火葬の後、納骨堂や、お墓に納骨せず、自宅等で安置した後、海洋葬を実施する場合、特に必要な手続きはございません。
もし、このように、「火葬後、どこにも納骨されていないご遺骨を海洋葬したい。。。」とご検討中の方は、ご相談を承りますので、こちらへお問合せください。(→コチラ)
②お墓や、納骨堂に納骨されていたご遺骨の海洋葬を実施。
ご遺骨が、お墓や納骨堂へ納骨されていた場合、「改葬許可(ご遺骨の納骨先の変更手続き)」が必要になります。
「改葬許可」は、どこで行うの?!
「改葬許可」は、ご遺骨が納骨されていた場所(地域)管轄の役所にて許可申請書をもらいます。
※市役所のホームページにてダウンロードできる場合もあります。
こちらの改葬許可は、お住いの市町村により、申請書の様式が違いますのでご注意ください。
〇「現在」どこに納骨されているのか → 〇「次」どこへ納骨するのか
これらを記入し、役所へ提出することを「改葬許可」といいます。
「改葬許可」どんなことに注意が必要❔
「改葬許可」申請の上で、いくつかご注意いただかなければならないことがございます。
①海洋散骨をご希望の場合、「改葬許可」が必要でない地域もあります。
当社所在地のお隣、南さつま市もそうなのですが、お墓に納骨していたご遺骨を出骨して、海洋散骨をご希望の場合、「改葬許可」は必要ありません。
しかし
大隅半島地域では、「改葬許可」の「新しい納骨先」として、「海洋散骨」と記載する地域が多く感じます。
そして、
残念ながら
「新しい納骨先」として、「海洋散骨」が認められていない地域もございます。
今、納骨・埋葬の基準となっている「墓地埋葬法」は昭和23年に制定されました。
昭和23年というと、今から約75年前・・・・その時代、まだ、「海洋散骨」という供養のカタチはございませんでした。
そのため、新しい納骨先として、認められていた「墓地・納骨堂」のみが新しい納骨先として記載することができる・・という地域もございます。
この考え方から行くと、
「墓地・納骨堂」以外、地目が「墓地」となっていない場所への「納骨」、「宇宙葬」も新しい納骨先として認められません・・・。
大切なことは「納骨されているご遺骨の改葬に許可が必要かどうか」をご確認いただくことです😊
改葬の許可・手続きと並行して、「海洋散骨のお申込み」が必要です✨
当社の海洋散骨をお申込みいただく際には
〇海洋葬申込書・同意書(弊社様式あり)
〇火葬許可書(火葬の後、火葬場で発行されます)
これらの書類をご提出いただきます。
こちらの書類をご提出いただきました後、ご遺骨をお預かりし、海洋葬・・・という流れになります。
本日は、海洋葬(海洋散骨)をなさる前に必要な手続きについてご紹介いたしました。
「何からしたらいいのかわからない」
「事情があり、自分で役所へ行けない」など、ご心配があられる方もご心配ご無用でございます。
ご遺骨トータルアドバイザー・大久保
ご供養コンシェルジュ・黒瀬
私達が、皆様のご不安・ご心配を解消するために、心を込めてサポートいたします。
まずは、お問い合せ、お待ちしております(お問合せはコチラ)
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