知らないと怖い!ご存知ですか?旧郵便貯金法の恐怖・・・。

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皆様こんにちは✨

ご供養コンシェルジュ 堤です。

 

本日、浄土真宗本願寺派 鹿児島別院 和岡出張所にて『終活』のセミナーをさせていただきました。

ご参加人数は40数名。

『終活』はなんとなく始めにくい・・・

『終活』はいつから始めたらいいのか?

というお気持ちをお持ちの方が多い中で、

本日ご参加の皆様は、

セミナー中に

『へえ、そうなんだ』

『えっ知らなかった!』など、うれしいお声をいただきました。

知らないと怖い!ご存知ですか?旧郵便貯金法の恐怖・・・。

 

–平成19930日以前にお預け入れいただいた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金
満期後20年2か月を経過してもなお、払い戻しのご請求等がない場合は、旧郵便貯金法の規定により、お客さまの権利が消滅し、払い戻しが受けられなくなります。満期後、お早めにお手続きをお願いいたします。

–平成19930日以前にお預け入れいただいた通常郵便貯金、通常貯蓄貯金
平成19年9月30日の時点で、最後のお取扱日から20年2か月を経過していない場合は、他の金融機関と同様、最後のお取扱日(平成19年10月1日以後に一度もお取り扱いがない場合は、平成19年10月1日)から10年が経過すると、ATM・ゆうちょダイレクトの利用ができなくなることがございます。この場合、窓口で手続きすることにより、払い戻し(解約)や引き続きのご利用が可能です。お手数ですが、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口へお越しください。
平成19年9月30日の時点で、最後のお取扱日から20年2か月を経過している場合は、旧郵便貯金法の規定により既にお客さまの権利が消滅しておりますのでご了承ください。

–平成19101日以後にお預け入れいただいた貯金
他の金融機関と同様、最後のお取扱日または満期日から10年が経過すると、ATM・ゆうちょダイレクトの利用ができなくなることがございます。この場合、窓口で手続きすることにより、払い戻し(解約)や引き続きのご利用が可能です。お手数ですが、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口へお越しください。
なお、最後のお取扱日または満期日が平成21年1月1日以降の貯金は、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金等活用法)」の対象です

(ゆうちょ銀行HPより)

文字ばかりで読みにくいなって思いませんか?


 

つまり、『せっかく預けていたお金を引き出す権利を失ってしまう』ということ

平成19930日以前にお預け入れいただいた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金
満期後20年2か月を経過してもなお、払い戻しのご請求等がない場合は、旧郵便貯金法の規定により、引き出す権利が消滅するそうです。

 

例えば、1982年7月から月に1000円ずつ20年間積み立てをしました。

2002年6月に満期を迎え、21年後の2023年7月に積み立てを崩そうと思ったとしても、、積み立て郵便貯金を引き出す権利が消失している、のです。

(満期の年月・金額などはたとえ話です)

 

お金は大事だよ🦆口座の整理をしましょうね。

 

積み立てなど、口座の満期を迎えると、必ず『満了のお知らせ』などが届きます。

しかし、それは『口座開設の時の住所』へとどきます。あまり知られていませんが、

口座開設をしたときと住所が変わる場合は必ず住所変更が必要です。

そうしなければ、大切なお知らせが届かない、などの問題が生じることが無いと思います。

 

お金は大事だよ🦆口座の整理をしましょうね。

まずは、ご自身が持っている口座を把握すること。

そして、

口座開設の当時から、住所や氏名が変わっているときにはしっかりと住所変更をしておくこと。

 

 

 

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