「散骨って、違法ではないのですね」海洋葬(海洋散骨)のされたお客様の声

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先日、弊社で海洋葬をされたお客様からのお声。。。。

「海洋葬(散骨)って違法ではないのですね。はじめ、故人が散骨をしてもらいたいって言ったとき、してもいいのかなって思ってたんです。」・・・・。

海洋葬(海への散骨)は違法?!

皆様が、そう思われる一番の原因は何なのか。。。

まず、その理由として考えられるのは

死体等遺棄罪(刑法190条)と墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)なのではないでしょうか?

「海」という墓標のない場所へ、遺骨を散骨する、ということが、上記法律に抵触する、、、とお考えから、だと思います。

遠くに見えるヨット

死体等遺棄罪では、「遺骨」を「遺棄」すると3年以下の懲役刑とります。

ただし法務省は非公式ながら、「節度を持って散骨が行われる限り、違法ではない」という見解を示しています。

 

散骨のご遺骨、その形状はどうしたらいいの?

「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年制定)第4条「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」

つまり、遺骨(骨のカタチを保ったまま)のご遺骨は、墓地以外の場所に納骨してはいけません。

その代わり、ご遺骨をパウダー化にして、散骨することについては、墓地埋葬法に抵触していない、ということになるのです。

法務省の見解

1991年に法務省が、「社会的習俗として宗教的感情などを保護する目的だから、葬送のための祭祀で、 節度をもって行われる限り問題はない」 という見解をあらわしました。

 

海洋葬(海洋散骨)

【有限会社縁は一般社団法人日本海洋散骨協会に加盟しております】
海洋葬(海洋散骨)は、亡くなられた方のご遺骨を母なる海へ還すこと。
大自然の一部として、命あるものの自然な還り方であるともいえるでしょう。 死後、自然に遺骨を還して欲しいという思いの方へ最適の方法です。
ただし、海にまく遺骨は細かく砕いて(粉骨)おくことや、散骨する場所を選ぶことなど、配慮が必要です。
弊社は、一般社団法人海洋散骨協会に加盟しており、協会で取り決められている節度を持ったルールのもと、
海洋葬として行なっております。適切なルールを順守し、安心してご依頼をいただける、そして、環境にも配慮した海洋葬(散骨)をさせて頂いておりますので安心してご相談ください。

 

決して、散骨は違法ではありません。

供養のカタチとして、

これからも散骨を希望される方にが、その望みをかなえることができますように、

弊社は皆様に納得していただける海洋葬(散骨)を執り行ってまいりたいと思います。

 

 

 

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