「散骨って、違法ではないのですね」海洋葬(海洋散骨)のされたお客様の声
2018.09.18
先日、弊社で海洋葬をされたお客様からのお声。。。。
「海洋葬(散骨)って違法ではないのですね。はじめ、故人が散骨をしてもらいたいって言ったとき、してもいいのかなって思ってたんです。」・・・・。
海洋葬(海への散骨)は違法?!
皆様が、そう思われる一番の原因は何なのか。。。
まず、その理由として考えられるのは
死体等遺棄罪(刑法190条)と墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)なのではないでしょうか?
「海」という墓標のない場所へ、遺骨を散骨する、ということが、上記法律に抵触する、、、とお考えから、だと思います。
死体等遺棄罪では、「遺骨」を「遺棄」すると3年以下の懲役刑とります。
ただし法務省は非公式ながら、「節度を持って散骨が行われる限り、違法ではない」という見解を示しています。
散骨のご遺骨、その形状はどうしたらいいの?
「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年制定)第4条「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」
つまり、遺骨(骨のカタチを保ったまま)のご遺骨は、墓地以外の場所に納骨してはいけません。
その代わり、ご遺骨をパウダー化にして、散骨することについては、墓地埋葬法に抵触していない、ということになるのです。
法務省の見解
1991年に法務省が、「社会的習俗として宗教的感情などを保護する目的だから、葬送のための祭祀で、 節度をもって行われる限り問題はない」 という見解をあらわしました。
【有限会社縁は一般社団法人日本海洋散骨協会に加盟しております】
海洋葬(海洋散骨)は、亡くなられた方のご遺骨を母なる海へ還すこと。
大自然の一部として、命あるものの自然な還り方であるともいえるでしょう。 死後、自然に遺骨を還して欲しいという思いの方へ最適の方法です。
ただし、海にまく遺骨は細かく砕いて(粉骨)おくことや、散骨する場所を選ぶことなど、配慮が必要です。
弊社は、一般社団法人海洋散骨協会に加盟しており、協会で取り決められている節度を持ったルールのもと、
海洋葬として行なっております。適切なルールを順守し、安心してご依頼をいただける、そして、環境にも配慮した海洋葬(散骨)をさせて頂いておりますので安心してご相談ください。
決して、散骨は違法ではありません。
供養のカタチとして、
これからも散骨を希望される方にが、その望みをかなえることができますように、
弊社は皆様に納得していただける海洋葬(散骨)を執り行ってまいりたいと思います。
海洋葬・樹木葬 供養全般の費用(金額)や手順・方法など詳しくご説明いたしますのでお気軽にご連絡ください
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