「実家のお墓に眠りたい」は法律違反ですか?
2024.02.15
皆様こんにちは。
ご供養コンシェルジュ 堤です。
さてさて、先日、鹿児島のラジオに出演させていただきました。
パーソナリティーを務めていらっしゃる
遠藤陽子さん ありまゆきさん のお二人と「供養」「納骨」に関するお話をさせていただく中で
「(自身が亡くなった後の遺骨は)嫁ぎ先のお墓ではなく、自分が育った家(生家)へのご納骨を希望する」方についての話題になりました。
配偶者
配偶者とはお墓も一緒に?それって法律で決まってる?!
納骨・お墓についての法律は
「墓地埋葬法」という法律があります。
墓地埋葬法の中には
「埋葬等に関する原則 」の記載があり、
その中に
「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に行ってはならない。」とありますが
「配偶者と同一の墓地に納骨されなければならない」という記載はありません。
このようなパターンも違法ではない
パターン①
全部の遺骨を嫁ぎ先の墓地に納骨せず、希望する納骨先(樹木葬・海洋葬・嫁ぎ先以外への墓地)へ納骨する。
パターン②
一部の遺骨を嫁ぎ先の墓地に納骨し、希望する納骨先(樹木葬・海洋葬・嫁ぎ先以外への墓地)へ納骨する。
もちろん、当社サービスであるteraumiも違法ではありません
ただし・・・これが大切。
遺骨の所有権について(平成元年7月18日最高裁判決判例より)
祭祀継承者に帰属するものとされています。
祭祀継承者?
祭祀継承者とは
①被相続人の遺言等によって指定されたもの
②被相続人の地域の慣習によって決められたもの
③家庭裁判所の調停又は審判によってきめっられたもの
したがって一般的には上記により指定されたものが祭祀継承者となり遺骨の所有権を取得することになる、、、と考えられています。
つまり・・自身の遺骨の納骨先については「祭祀継承者」に事前に伝えることが大切
上記は、調査名 :お墓の準備に関する全国調査(2020年)
調査対象 :全国40~79歳以上の男女
過去5年以内に自分自身もしくは配偶者が喪主を経験している人、または今後喪主を務める可能性が高い人
調査期間 :2019年9月21日(土)~2019年9月26日(木)
調査方法 :インターネット調査(調査協力:楽天インサイト)
有効回答数:1,201件
※回答率(%)は小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。このため、合計数値は必ずしも100%とはならない場合があります。
そして、何よりも
「嫁ぎ先」に納骨することに気が進まないことだってもちろんあると思います。
(かくいう私もいろいろと事情を抱えていた末にシングルですので)
ただ、自身の亡き後に、遺された方たちにわだかまりを残さないように
笑顔で見送ってもらえる
心穏やかに手を手を合わせてもらえるように
ご自身の気持ちを共有することを最優先していただければ・・・と思います。
もし、ご不安あれば
まずはご相談
さい。
☆遺骨の相談会開催しております。
2024年 遺骨の相談会
2024年3月24日9;00~12:00 鹿児島市和田 妙行寺様
2024年4月28日9;00~12:00 鹿児島市和田 妙行寺様
2024年5月4日9:00~12:00 南さつま市加世田 顕證寺様
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