みなさん こんにちは。
ご供養コンシェルジュ堤です。
先月、80代の男性から「自宅の庭に遺骨を埋葬したいから粉骨してもらいたい」との相談をいただきました。
「自宅の庭に埋葬」は違法なのでしょうか?
樹木葬が供養のカタチの一つとして
私たちに身近な納骨のカタチとなりました。
では「お花がいっぱいの自宅の庭に遺骨を埋葬すること」と「樹木葬」には違いがあるのか?というご質問をいただきます。
正解は・・・全く違います。
自宅のお庭に遺骨を埋葬することは「違法」です。
墓地埋葬法
第二章 埋葬、火葬及び改葬
(中略)
との記載があります。
つまり、
地目が「墓地」ではない限り、自宅の庭に埋葬することは
墓地・埋葬法以外に認められていない、ということなのです。
供養のカタチは様々で、
「供養」の選択肢も幅広くなりました。
しかしながら、「法律」が制定されていることが知られていないことも現状です。
もし「供養」「埋葬」にご希望があられる場合は、違法なのかどうか、まず調べてみることも1つだと思います。
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