海洋散骨ってグレーなの!?
皆様こんにちは!
鹿児島はひどい☂でございます☂
さて、今日は、
「海洋散骨ってグレーなんだよね?!」というお客様の声にお応えいたします。
グレーというのは、法律的に認可されていないし、
否定もされていないんですよね?・・・ということのようです。
散骨において
大切なことは、
「節度をもって」ということと、
「故人様を大切に思っているか」ということ。
散骨は、原則として自由に行える
散骨は、墓地、埋葬等に関する法律にこれを禁止する規定はなく、一部地域の条例を除いて法規制の対象外とされています。
また、散骨については、法務省が、1991年に、葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪(刑法190条)に違反しないとの見解を示しています。
このように、散骨は「節度をもって行われる限り」自由に行うことができます。 (日本海洋散骨協会HPより)
更には
1991年に、法務省が以下のような見解を示しています。
「刑法190条の遺骨遺棄罪の規定は、社会風俗としての宗教的感情を保護するのが目的であり、葬送のための祭祀のひとつとして節度をもって行われる限り、(散骨は)遺骨遺棄罪にはあたらない」
つまり・・・
散骨はグレーではない!
故人様を偲ぶ方法は、幾多もの方法があると思います。
そして、
死後への願いをご遺族様が叶えるために・・・
「散骨」も葬送の一つであると思います。
今日は、そんなお話でした✨
海洋葬・樹木葬 供養全般の費用(金額)や手順・方法など詳しくご説明いたしますのでお気軽にご連絡ください
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